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副管理人の五花です。
小型特殊免許とは、最高速度が15km/h以下の自動車で長さ4.7m以下、幅1.70m以下、高さ2.80m以下の特殊な構造を持つ自動車を運転するために必要な免許です。
ここでいう「特殊な構造」とは、
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車のうち、最高速度が15キロ以下、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下のもの
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車のうち、最高速度が35キロ未満のもの。(こちらの速度は未満です。またここに規定がないので、農耕作業用自動車に関してはいくら大きくても小型特殊であるとされています。)
を言います。極端に言えば、「自動車と違い、本当の目的が他にあるけれども自分で現場に移動するだけの走行能力もある」クルマの事です。
小型特殊車らしい特別な条件としては「前照灯や尾灯のない車は夕方以降や雨の日など太陽の見えないときは運行できない」という規定があります。
晴れた日の昼間しか道路を走れない車、という意味になりますね。
小型特殊免許の詳しい取得資格などは以下の通りとなります。
◆受験(免許保有)資格
1.年令が16才以上であること。。
2.両眼で0.5以上(眼鏡やコンタクトをした状態で大丈夫です)の視力があること。
3.日常会話に支障のない聴力を有していること。
4.信号機の赤・青・黄色の区別がつく「色彩識別能力」があること。
5.指・手・手首・足などが自由に曲げ伸ばしできる運動能力があること。
6.過去に運転免許の取消処分、または拒否の処分を受けた事がなく、またあった場合も受験資格がすでに復活していること。
◆取得方法
1) 運転免許試験場、または管轄の警察署で「学科試験」を受ける。(筆記試験のみです。技能検定はありません)。
↓
以上です。合格したら即日発行されます。
◆ちなみに◆
原付免許同様、小型特殊免許を取得される前に普通免許を取得された方は、自動的に小型特殊車両を運転する資格も付与されます。
あらためて小型特殊免許を取り直す必要はありません。(受験できません)。
また、この場合免許証の表記は「普通免許」のみとなります。「小特」という表示はされず、小型特殊免許が表示されるべき枠は「-」という表示のままとなります。免許証のフル表示(フルビット)を狙っている方(実は結構、いらっしゃいますよね)は、先ずは原付免許と、この小型特殊免許をしっかり取得されることをおすすめします。
運転免許取得をお考えの皆さん、もうすでに運転免許証を所持されている皆さん、どうぞ
安全運転をこころがけ、無事故を続けてくださいね。
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